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「3.8国際女性デー長崎集会」 ~マタニティ・ハラスメントを考える~

 連合長崎女性委員会は、2014年3月8日(土)、長崎県勤労福祉館において「3.8国際女性デー長崎集会」を開催し、組合員など約120名が参加しました。3.8国際女性デーは、1857年3月8日ニューヨークの被服工場で働く女性たちが、低賃金・長時間労働に抗議を行ったことが起源と言われています。連合も1996年から春季生活闘争の統一行動と位置づけ全国の仲間と一緒に取り組んでいます。

 集会の冒頭に女性委員会白倉あけみ委員長、連合長崎上田洋一副会長の挨拶の後、長崎労働局 雇用均等室 室長補佐の宮﨑直子様を講師に招き、「マタニティ・ハラスメント」をテーマに講演いただきました。「マタニティ・ハラスメント」とは、働く女性が妊娠や出産を理由に解雇・雇止めをされたり、職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントであると言われています。 宮﨑様からは、「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」により、妊娠・出産や育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、妊娠・出産、産休・育休等の取得を理由とした解雇や契約の打ち切りは違法であることを紹介し、「おかしいと感じることがあれば、雇用均等室へ相談して欲しい」と呼びかけました。集会の最後には、女性委員会吉川寧子幹事が「集会アピール(PDF)」を読み上げ、満場一致で採択されました。

 集会終了後には、女性デーのシンボルである「パン」と「バラ」を参加者全員へ配りました。

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(参考資料)
講演資料(PDF)
マタニティ・ハラスメントに関する意識調査(PDF)
働くみんなのマタハラ手帳(PDF)

【妊娠・出産に関する法令(一部抜粋)】
労基法…労働基準法 均等法…男女雇用機会均等法 育介法…育児・介護休業法

解雇の制限
 ・産休中+30日間の解雇は禁止(労基法第19条第1項)
 ・妊娠中・産後1年以内の解雇は無効(均等法第9条第4項)

不利益取扱いの禁止
 ・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは禁止(均等法第9条第3項)

産前産後休業・育児休業
 ・産前産後休業は、産前6週間・産後8週間(労基法第65条第1項及び第2項)
 ・育児休業は、原則子が1歳に達する日まで取得可能(育介法第5条第1項)
 ※特例で1歳6ヶ月に達する日まで取得可能(育介法第5条第3項)


【参加者アンケートより】

○女性が働きながら育児ができるように、男性や会社などもっと理解が広まってほしいと思います。(30代・女性)

○子育ては女性だけの問題ではないので、この先外国の様に日本の男性にも、もっと理解を深める場が増えればいいと思います。(20代・女性)

○出産予定日の6週間前から休業しますが、予定日が1週間遅れた場合のその期間の取扱いはどうなるのでしょうか。(30代・男性)
⇒実際の出産日が1週間遅れた場合は、その日までが産前休業となります。逆に、予定日より早く生まれた場合は、産前休業期間は短縮することになります。(事務局回答)