日本労働組合総連合会 長崎県連合会
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2013年5月~6月 研修会・学習会 を開催

~参加者の皆さん ありがとうございました。~

○2013年度県政に関する研修会

2013年5月18日(土)15時からセントヒル長崎で、長崎県石塚副知事を講師としてお招きし「将来を見据えた今後の長崎県の取り組み」について研修しました。長崎県の未来を見据えた様々な取り組みの説明が丁寧に行われました。

 

○2013年度連合長崎第1回政治学習会

2013年度県政に関する研修会に引き続き16時からセントヒル長崎で、民主党から細野豪志幹事長、高木義明衆議院議員、大久保ゆきしげ参議院議員を招いて、政治学習会を開催しました。

細野幹事長からは「新生民主党が目指す改革政党への道!」と題して、民主党政権時の政策等の反省やこれからの民主党の方向性を詳しく話していただきました。その後 大久保ゆきしげ参議院議員から決意表明が行われました。

 民主党 細野幹事長

細野幹事長

○2013年度連合長崎第2回政治学習会

今夏の第23回参議院議員選挙から、インターネットを利用した選挙活動が行えるようになりました。(インターネット選挙の解禁)このことから、インターネット選挙対策について連合政治センターから片山氏を招いて、6月14日(金)に学習を行いました。

★主なポイント(インターネット選挙運動の原則)

 ①ウェブサイト(ホームページ、ブログ、フェイスブック、LINE、ツイッター等)

   誰でも合法的に使用できる。簡単にいうと電子メール以外は全部該当し告示日以降選挙期間中は「〇〇候補者の名前」を書くことができる。

 ②電子メール

   送信は、候補者、政党(確認団体を含む)は可能だが、第三者(有権者)は罰則をもって禁止される。メールを受け取った者が他の者(有権者)に転

   送することは新たな送信行為であるから違法である。第三者の電子メール送信は禁固2年・罰金50万円以下、公民権停止となる。

 ③電子メールやウェブサイト上の記事を紙に印刷して頒布する(他人にばらまく)

   印刷して他人にばらまくことは、法定外文書の頒布に該当するので違法である。頒布を目的とせず自分用に印刷することは合法である。

    …公職選挙法の基本を変えずにネット選挙を解禁したので、印刷後は従来通り。