日本労働組合総連合会 長崎県連合会
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長崎県の最低賃金が改定されました!

長崎県の最低賃金が改定されました。

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象となります。

使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

(地域別)長崎県最低賃金 694円(効力発生日 平成27年10月7日)

(特定最低賃金)

・はん用機械器具、生産用機械器具製造・・・813円(効力発生日 平成27年12月25日)

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業・・・748円(効力発生日 平成28年1月9日)

・船舶製造・修理業、舶用機関製造業・・・821円(効力発生日 平成27年12月18日)

詳しくはこちら→長崎県の最低賃金