連合長崎女性委員会は、2016年2月11日(木・祝)に長崎県勤労福祉会館において「第1回構成組織女性代表者・担当者会議」開催し、女性委員会から5名、各構成組織から10名(6組織)が参加しました。
今回は労働局雇用均等室から大庭室長をお招きし、2015年8月に成立し、2016年4月に全面施行される「女性活躍推進法」についてご説明いただきました。
まずは、今までの女性労働者を取り巻く法についての説明をいただき、その後、「約6割の人が第一子出産を機に退職している。約1割の人は会社から辞めるように言われ、3割の人は仕事と育児の両立が難しいことや、育児に専念したいので辞めている。」といった現状を話していただきました。
女性の活躍を阻む壁として、①そもそも女性を採用していない②キャリアアップ研修を受けていない。いろんな職務を経験していない。③育児と仕事の両立が難しく続けることが困難④ノルマや責任が重たくなることから昇進したいと思えない と4つの課題が挙げられました。
女性役職者が少ない理由は企業によって理由は様々であることから、把握することがまず必要です。4月1日より施行される「女性活躍推進法」では、301人以上の事業主は義務付けられており、状況の把握、改善すべき事情についての分析を行い、それを踏まえて目標や取組内容の「行動計画の策定」を行います。その内容について、社内通知、外部への公表、労働局が必要となります。労組と企業が一体となって、働く人の意見やニーズを吸い上げ、実効性のある計画を策定していくことが重要です。
その後、連合長崎女性委員会から「役員体制」「活動方針」「総会以降の経過報告」等の定期・報告があり、「女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定等についての取り組みガイドライン」の説明がありました。
ガイドラインの主な内容は
・「行動計画」策定のための労使委員会の設置や、労使協議の中で職場の現状把握・分析の段階から労働組合として積極的に関与する。その際女性を必ず1名以上参画させる。
・組合員への意見徴収(アンケート)を実施し、企業・団体が作成する「行動計画」への反映をはかる。
・組合員に「行動計画」の周知や学習会などの場を設ける。
・「行動計画」に盛り込まれた制度について、可能なものは労働協約化をはかる
というものになります。詳細はこちらをご覧ください。
女性活躍推進法ガイドライン
最後に各構成組織の取組報告・意見交換を行い、会を終了しました。