連合は、2004年から6月を「男女平等月間」と設定し、職場や社会から男女差別をなくす取り組みや、男女平等課題が労働組合の取り組みの中心となることの推進に向け、全国統一行動として、全国の仲間とともに取り組むこととしています。これを受けて、連合長崎男女平等参画推進委員会・女性委員会は2014年6月7日、連合長崎男女平等月間学習会を開催し、組合員ら約100名が参加しました。
冒頭、連合長崎男女平等参画推進委員会 本村委員長代行は挨拶の中で、6月2日におこなった「働く女性の活躍促進に関する長崎労働局雇用均等室への要請」について報告、また今年2月に策定した「連合長崎第2次男女平等参画推進計画(PDF)」に触れ、2020年までの目標達成に向けた取り組みを呼びかけました。
学習会では、長崎労働局雇用均等室室長補佐 宮﨑直子様を講師に招き、今年7月1日に改正施行規則等が施行される「男女雇用機会均等法」、また今年4月に改正が公布された「パートタイム労働法」について講演いただきました。
「男女雇用機会均等法」については、現行法および改正法令の内容、労働局への相談件数の推移や相談事例について説明いただきました。また、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止については、法の内容を紹介した上で、「①会社の就業規則を確認し、制度を活用いただきたい。②女性労働者が相談しやすい職場環境・雰囲気作りをお願いしたい。③お互いさまと思える職場を作っていただきたい。④職場で問題が発生した場合、労働組合や雇用均等室へ気軽に相談してほしい」と呼びかけました。
パートタイム労働法については、パートタイム労働法の対象者や、現行法および改正法の内容について説明いただきました。
【参考:講演資料】
「2014男女平等月間学習会」講演資料
【「男女雇用機会均等法」施行規則等の主な改正内容】
1.「間接差別」の対象範囲の拡大
2.セクシュアル・ハラスメント指針に以下の内容が明記
①セクシュアル・ハラスメントは同性に対するものも含まれる。
②性別の役割分担意識(ジェンダー・ハラスメント)についても、なくしていくべきものとして明記。
3.コース別雇用管理における留意事項が指針として新たに制定
【「パートタイム労働法」の主な改正内容】
1.「短時間労働者の待遇の原則」が新設
2.正社員並みの待遇となるパートタイム労働者を拡大(3要件から無期要件を削除)
3.雇い入れ時の待遇説明義務化
4.事業主が相談体制を整備することを義務化